遺言書作成

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遺言書とは

遺言書は、ご自身が亡くなったあとに「どの財産を、誰に、どのように残すか」をご自身の意思で伝えるための大切な書類です。法律に基づいた形式で作成することで、残されたご家族が相続の手続きをスムーズに進められ、トラブルや負担を減らすことができます。

遺言書とは

なぜ遺言書が必要なのか

日本では、遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」という話し合いを行い、合意のうえで財産を分ける必要があります。
しかし、

  • 相続人同士で意見が合わない
  • どこまでが財産か分からない
  • 誰に何を残すかが不明確といった理由から、思わぬトラブルにつながることも少なくありません。

そのような事態を防ぐために、遺言書で「自分の想い」を事前に形にしておくことが大切です。「家族への感謝の気持ち」や「大切なものをどう託したいか」を明確にすることで、残される方々の心の整理にもつながります。

遺言書は”終活”の第一歩

「まだ早い」「自分には関係ない」と感じる方も多いかもしれません。しかし、遺言書は”亡くなる直前に書くもの”ではなく、”これからの人生を安心して過ごすための備え”です。
たとえば、

  • 子どもがいないご夫婦
  • 再婚・事実婚など家族構成が複雑な方
  • 相続人が多い方
  • 財産を寄付・譲渡したい方
  • ご相続人の中に認知症、精神疾患の方がいる方
  • 帰化した元外国籍の方

など、早めの準備が「ご自身の想いを確実に伝える」ための第一歩となります。

遺言書の種類と特徴

遺言書にはいくつかの形式があり、それぞれに「作り方」や「保管方法」「有効性の違い」があります。どの形式が最適かは、ご自身の状況や目的によって異なります。ここでは代表的な3つの種類をわかりやすくご紹介します。

主な3つの遺言書の形式

種類 特徴 メリット 注意点
自筆証書遺言 ご自身の手で全文・日付・署名・押印をして作成する最も一般的な形式。 費用がかからず手軽に作れる。内容を自由に決められる。 書き方を誤ると無効になることも。紛失・改ざんのリスクがある。
公正証書遺言 公証人が内容を確認し、公証役場で正式に作成・保管する形式。 法的に確実で、トラブル防止に最も安心。相続開始後すぐに効力を発揮できる。 公証人手数料や証人2名の立会いが必要。作成費用がかかる。
秘密証書遺言 本人が作成した遺言を封印し、公証役場で「遺言が存在する」ことのみを証明してもらう形式。 内容を誰にも見せずに作成できる。プライバシーを守れる。 書式の誤りや、開封後に無効となるリスクがある。手続きがやや複雑。

※横スクロールできます

法務局での保管制度も利用可能

近年は、「自筆証書遺言書保管制度」(法務局による遺言書保管サービス)を利用することで、自筆証書遺言でも紛失や改ざんの心配が少なくなりました。この制度を利用すれば、家庭裁判所での「検認」手続きが不要になり、手続きがスムーズに進みます。

どの形式を選ぶべき?

  • 「とりあえず作っておきたい」→ 自筆証書遺言
  • 「確実性・安心を重視したい」→ 公正証書遺言

当事務所では、状況に応じて最適な遺言形式をご提案し、作成から保管までをサポートいたします。「どの形式が自分に合うかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

当事務所でできるサポート内容

サポートの種類

丁寧なヒアリングで想いを言葉に

丁寧なヒアリングで想いを言葉に

「誰に」「どんな想いを」「どのように伝えたいか」。形式の前に、まずはお客様の背景やご家族の状況を丁寧にお伺いします。まだ内容が決まっていない段階でも大丈夫です。会話を通して、一緒に方向性を整理していきます。

法的に有効な文案作成・チェック

法的に有効な文案作成・チェック

専門家が、法律で定められた形式を踏まえて、内容を正確に整理。言葉の表現や配分方法、相続人の特定など、法的効力をもたせるためのポイントを押さえて文案を作成します。自筆証書・公正証書いずれの場合も対応可能です。

公証役場との調整手続きサポート

公証役場との調整手続きサポート

公正証書遺言を希望される場合は、公証人とのやりとりや書類提出など、面倒な手続きも当事務所がサポートします。必要書類の案内から日程調整、証人の手配までお任せください。

財産目録・相続関係図の作成補助

財産目録・相続関係図の作成補助

遺言書とあわせて必要になる「財産目録」や「相続関係図」も作成支援しています。不動産・預金・株式など、財産の全体像を整理することで、後の相続手続きがスムーズになります。

作成後の保管・見直しサポート

作成後の保管・見直しサポート

作成後も、法務局での保管制度やご自身での保管方法をアドバイス。生活環境や家族構成が変わった際の「見直し」もサポートいたします。「一度作って終わり」ではなく、安心して将来を見据えられるよう継続的に寄り添います。

作成までの流れ

STEP01

お問い合わせ

まずはお気軽にご連絡ください。LINE・メールフォーム・お電話にて「遺言書を考えている」「今の状況を整理したい」など、どんな内容でも構いません。

STEP02

初回面談

ご希望の場所(事務所・ご自宅・喫茶店・オンラインなど)で面談を行います。ご家族構成や財産の概要、今後のご希望などを丁寧にお伺いし、最適な遺言書の形式(自筆証書・公正証書など)をご提案いたします。
※出張面談の場合は交通費2,000円をご負担いただきます。

STEP03

文案の作成・内容確認

面談内容をもとに、専門家が法的要件を満たした文案を作成します。ご本人の想いやご意向を反映させながら、わかりやすい表現でまとめていきます。必要に応じて数回の修正も可能です。

STEP04

公証役場との調整(※公正証書の場合)

公正証書遺言を希望される場合は、公証人との打ち合わせ・日程調整を当事務所が代行します。必要な書類(戸籍謄本・印鑑証明書・財産資料など)も、リスト形式でご案内いたします。証人の手配も可能です。

STEP05

遺言書の完成

文案・日程が確定したら、公証役場またはご自身の手で正式に作成します。公正証書の場合は、公証人立会いのもとで署名・押印を行い、その場で正式な遺言書が完成します。自筆証書の場合は、法務局での保管手続きもサポート可能です。

STEP06

保管・アフターフォロー

完成した遺言書の保管方法や、今後の見直しタイミングについてもご案内します。「書いて終わり」ではなく、家族構成や生活環境の変化に合わせた見直しにも対応いたします。

よくあるご質問

はじめて遺言書の作成を考える方から、よくいただくご質問をまとめました。「こんなこと聞いてもいいのかな?」という内容でも大丈夫です。分かりやすい言葉で、丁寧にご説明いたします。

遺言書は何歳から作るべきですか?

特に決まった年齢はありません。「財産をどう分けたいか」「家族に迷惑をかけたくない」と感じたときが、作成のタイミングです。60代以降で検討される方が多いですが、40代・50代から「もしもの備え」として作られる方も増えています。

遺言書は自分で書いても有効ですか?

はい、条件を満たしていれば自筆証書遺言として有効です。ただし、誤った書き方をすると無効になることもあります。当事務所では、法的に正しい形式で作成できるよう、文面のチェックやアドバイスも行っています。

作ったあとに内容を変更できますか?

はい、何度でも変更・撤回ができます。生活環境や家族構成が変わったときには、内容を見直すことをおすすめしています。当事務所では「更新サポート」も行っておりますので、気軽にご相談ください。

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