遺言書

2025-11-19

遺言書とは

「遺言書」と聞くと、少し難しそう・特別な人だけが書くものと思われる方も多いかもしれません。
けれど本来、遺言書はどなたでも作成できる “未来への思いやりの手紙” です。

ご自身の想いをしっかりと残すことで、ご家族が安心して次の一歩を踏み出すことができます。

遺言書の目的

遺言書のいちばんの目的は、残されたご家族の間でのトラブルを防ぐことにあります。
たとえ仲の良い家族でも、相続の場面では「誰が、どの財産を、どのように受け取るのか」という点で意見が分かれてしまうことがあります。

遺言書を残しておくことで、被相続人(亡くなった方)の「想い」が明確になり、
大切なご家族の絆を守ることができるのです。

遺言書の主な種類

遺言書には、法律で定められた形式があり、一般的には次の2種類があります。

  1. 自筆証書遺言
     すべてを自分で手書きする最も身近な形式です。
     費用がかからず、思い立ったときに作成できます。
     ただし、形式を誤ると無効になることもあるため、注意が必要です。
  2. 公正証書遺言
     公証役場で公証人に作成してもらう方法です。
     原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
     確実性・安全性が高く、特におすすめの方法です。

遺言書に書ける内容の一例

• 誰に、どの財産を相続させるか
• 特定の人に感謝の気持ちを伝える「遺贈」
• 遺言執行者(遺言を実行する人)の指定
• 葬儀やお墓に関する希望
• ペットの世話をお願いしたい人
• 家族へのメッセージ など
形式にとらわれすぎず、「想いを伝える」ことが何より大切です。

令和の今こそ「遺言書」が身近に

最近では、法務局で自筆証書遺言を保管できる制度(法務局保管制度)もでき、
遺言書がより安心・簡単に残せるようになりました。
また、高齢の方だけでなく、
「子どもが成人したタイミングで」「事業をしているので万が一に備えて」など、
40〜50代の方が準備されるケースも増えています。

まとめ

遺言書は、「家族への想いをカタチにするもの」です。
法律的な文書であると同時に、人生の感謝を伝える大切なメッセージでもあります。
専門家と一緒に作成すれば、形式の間違いを防ぎながら、
あなたの想いを丁寧に残すことができます。

どうぞお気軽にご相談ください。
お一人おひとりの想いを大切に、未来へ安心をつなぐお手伝いをいたします。

グレイス相続・終活総合サポート代々木
代表行政書士 本木 千津子(もとき ちづこ)

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