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2025-11-21
令和7年10月1日、公正証書の電子化がスタート!
対面方式による電子公正証書の作成のポイントを解説
こんにちは。
今日は、令和7年10月1日から始まる 「公正証書の電子化」 について、わかりやすくお伝えします。
◆ 公正証書がいよいよ電子化へ!
これまで公正証書は紙で作成され、原本も公証役場で紙のまま保管されていました。
しかし令和7年10月1日から、いよいよ公正証書は 電子データで作成・保管される時代 に入ります。
とはいえ、すべてオンラインで完結するわけではなく、
まずは 「対面方式による電子公正証書作成」 が導入されます。
つまり、公証役場で公証人と対面しながら手続きを行い、
完成した公正証書の「原本」は紙ではなく 電子データ として保管されます。
◆ 対面方式での電子公正証書、何が変わるの?
大きく変わるポイントは以下の3つです。
① 公証人が作成する原本が電子データに
従来のような厚い紙の原本ではなく、
公証役場で電子的に保管される形式になります。
劣化せず安全に保管できるというメリットがあります。
② 正本・謄本は紙でも電子でも取得できる可能性
利用者側が、用途に応じて紙・電子のどちらかで受け取れるようになる見込みです。
銀行や法務局の運用も徐々に電子化に対応していくと言われています。
③ 遺言者や契約者の負担が軽減される
・印紙を貼る作業がなくなる
・再発行がスムーズになる
・書面管理のリスクが減る
など、依頼者にとっては利便性が高まります。
◆ 電子化によるメリット
● 紛失リスクの減少
公証役場が電子原本を安全に保管するため、
災害や紛失のリスクが低くなります。
● 手続きがよりスムーズに
将来的に、銀行や役所で電子公正証書の提出が可能になると、
手続きのスピードが大きく向上します。
● 相続・遺言の手続きがさらに安心に
電子データは改ざん防止の仕組みが強化されているため、
より高い安全性で大切な財産の意思が守られます。
◆ こんな方に特にメリットがあります
✔ 遺言書を作りたい方
✔ 認知症リスクに備えて任意後見契約を結びたい方
✔ 尊厳死宣言(リビングウィル)を残したい方
✔ 離れて暮らす家族のために確実な契約を残したい方
電子化により、将来の手続きがスムーズになり、
ご家族の負担が減ることが期待できます。
◆ さいごに:時代が変わる今こそ、準備を
公正証書の電子化は、「作りやすくなる」だけではなく
『大切な想いを、より安全に、より確実に未来へ引き継ぐための仕組み』
でもあります。
これから遺言を考えたい方、
家族の安心のために備えを整えたい方は、
どうぞお気軽にご相談ください。
専門家として、わかりやすく、そして丁寧にサポートさせていただきます。
