身元保証・死後事務

2025-11-19

死後事務委任とは

「もしものとき、誰が手続きをしてくれるのだろう…」
そんな不安を抱いたことはありませんか?

相続や遺言は「財産」に関することですが、
亡くなった後の日常的な手続きや身の回りのことを引き受けてくれるのが「死後事務委任契約」です。

死後事務委任とは?

死後事務委任(しごじむいにん)とは、
自分が亡くなった後の事務手続きや身辺整理を、信頼できる人に依頼しておく契約のことです。

法的には、「委任契約」という形で、生前に公正証書で契約を結びます。
ご本人の死後に、依頼を受けた人(受任者)がさまざまな手続きを代わりに行います。

どんなことをお願いできるの?

死後事務委任で依頼できる内容は、思っている以上に幅広いです。

たとえば、次のような事務をお願いできます。

  • ご家族や関係者への連絡
  • 葬儀や納骨に関する手配
  • 病院や施設での費用精算、退去手続き
  • 役所への届出(死亡届、健康保険・年金の手続きなど)
  • 公共料金や携帯電話の解約、郵便物の転送手続き
  • 家財・遺品の整理、処分
  • ご希望に沿った葬送、納骨の実施(散骨や無宗教葬なども)

つまり、ご本人の「最期の希望を実現し、安心して旅立てるよう支える契約」なのです。

こんな方におすすめです

• 身寄りが少ない、または頼れる家族が遠方にいる方
• 子どもたちに負担をかけたくない方
• ご自身の希望する葬儀やお墓の形を守りたい方
• 施設入居中で、死後の手続きを任せたい方
近年では、お一人暮らしの方やシニア世代だけでなく、
「家族に迷惑をかけたくない」という思いから、
50代・60代の方が早めに契約を検討されるケースも増えています。

 まとめ

死後事務委任契約は、「自分がいなくなった後も、大切な人たちに心を届ける契約」です。
生前にしっかり準備しておくことで、
ご自身の希望が叶えられ、ご家族の不安もぐっと軽くなります。

当サポートでは、遺言書の作成や任意後見契約とあわせた
「安心の終活サポートプラン」 もご案内しております。
どうぞお気軽にご相談ください。

 

グレイス相続・終活総合サポート代々木
代表行政書士 本木 千津子

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