相続

2025-11-19

相続人とは

相続の手続きを進めるとき、最初に確認しなければならないのが「誰が相続人なのか」という点です。
この「相続人」を正しく把握することが、すべての手続きの第一歩になります。

 

相続人とは?

相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利を受け継ぐ人のことをいいます。
民法では、相続人には大きく分けて2つの種類があります。

• 法定相続人:法律で定められた順番に基づき、自動的に相続する人
• 遺言による相続人:遺言書で指定された人(場合によっては法定相続人以外の人も含まれます)

法定相続人の順番

法律では、相続人になる順番が決まっています。
簡単にまとめると、次のようになります。
1. 第1順位:子ども(またはその代わりの孫)
 子どもがすでに亡くなっている場合は、孫が代わりに相続します。
2. 第2順位:父母・祖父母などの直系尊属
 子どもがいない場合に、親や祖父母が相続人となります。
3. 第3順位:兄弟姉妹(またはその代わりの甥・姪)
 子どもも親もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。
そして、配偶者(夫または妻)は常に相続人となります。
そのため、たとえば「配偶者と子ども」「配偶者と親」といった形で相続が行われます。

相続分の目安

相続人の組み合わせによって、相続できる割合(法定相続分)は変わります。
主な組み合わせは次のとおりです。

  • 配偶者と子ども → 配偶者 1/2、子ども全体で 1/2
  • 配偶者と父母 → 配偶者 2/3、父母全体で 1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者 3/4、兄弟姉妹全体で 1/4

※ただし、遺言書がある場合や相続人の話し合いによっては、この割合と異なる内容で相続を指定することができます。

相続人を調べるときの注意点

相続の手続きに入る前に、戸籍をたどって相続人を正確に確定することが大切です。
前婚の子どもや、認知されたお子さんなど、意外な方が相続人となることもあります。

ご自身だけで判断せず、専門家にご相談いただくことで、思わぬトラブルを防ぐことができます。

まとめ

相続は、法律の手続きであると同時に、ご家族の想いをつなぐ大切な時間でもあります。
相続人の範囲を正しく理解し、安心して次のステップに進めるよう、どうぞ専門家の力を上手にご活用ください。

ご不安なこと、気になることがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
お一人おひとりの背景に寄り添いながら、丁寧にサポートさせていただきます。

グレイス相続・終活総合サポート代々木
代表行政書士 本木 千津子(もとき ちづこ)

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