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2026-03-13

相続のとき生命保険はどう扱う?知っておきたい控除のポイント

相続の相談を受ける中で、よくあるのが 「生命保険って相続税の対象になるの?」という疑問です。

実は生命保険には、相続時に利用できる特別な控除制度があります。 この制度を知っているかどうかで、相続税の負担が大きく変わる場合もあります。

今回は、相続と生命保険、そして控除の基本について分かりやすく解説します。

生命保険は相続財産になる?

被相続人が亡くなったときに受け取る生命保険金は、 一般的な預金や不動産とは少し扱いが異なります。

生命保険金は、受取人固有の財産とされるケースが多く、 遺産分割協議の対象にならないことがあります。

ただし、相続税の計算においては 「みなし相続財産」として扱われるため、 税金の計算には含まれます。

そのため生命保険は、 「相続財産ではないけれど、相続税の対象になる」 という少し特殊な位置づけになっています。

生命保険には相続税の控除がある

生命保険の大きな特徴は、 相続税の非課税枠(控除)があることです。

生命保険金には、次の計算式による控除が適用されます。

500万円 × 法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人の場合は

500万円 × 3人 = 1,500万円

までの生命保険金が非課税になります。

この制度により、生命保険は 相続税対策として活用されることも多くあります。

相続対策として生命保険が活用される理由

生命保険が相続対策として活用される理由はいくつかあります。

1. 非課税枠(控除)がある

相続税の計算時に控除が利用できるため、 税負担を軽減できる可能性があります。

2. すぐに現金化できる

不動産などと違い、 生命保険金は比較的早く受け取ることができます。

3. 遺産分割トラブルを防ぎやすい

受取人を指定できるため、 財産の分配を明確にすることができます。

相続は事前準備が大切

相続は、税金や法律が関わるため 内容がとても複雑になることがあります。

特に生命保険は

  • 受取人
  • 契約者
  • 被保険者

の組み合わせによって 税金の種類が変わることもあります。

そのため、相続対策として生命保険を活用する場合は、 専門家へ相談しながら準備を進めることが大切です。

相続や生命保険、控除の仕組みについて ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。 行政書士として、相続手続きや書類作成のサポートを行っています。

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