コラム
2026-01-23
相続で突然現れる「予期せぬ相続人」とは?
知らないと起こるトラブルと対処法
相続手続きを進めていると、
「そんな人が相続人になるなんて聞いていない」
というケースが少なくありません。
実は相続では、ご家族が想定していない“予期せぬ相続人”が現れることがあります。
この記事では、どのような人が相続人になるのか、そしてトラブルを防ぐために何をすべきかを解説します。
予期せぬ相続人とは?
相続人は、戸籍をたどって法律上決まります。
そのため、普段の家族関係とは関係なく、次のような人が相続人になることがあります。
よくある例
- 前婚で生まれた子ども
- 認知されている婚外子
- 連絡を取っていない兄弟姉妹
- すでに亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)
特に多いのが、被相続人が話していなかった前婚の子どもの存在です。
なぜ「突然」相続人が現れるのか
相続手続きでは、出生から死亡までのすべての戸籍を確認します。
その過程で、家族も知らなかった事実が判明することがあります。
本人が「もう関係ない」「今さら言えない」と思っていた過去が、
相続の場面では法律上、無視できない形で現れます。
予期せぬ相続人がいると何が起こる?
相続人が1人でも欠けると、次のことが進められません。
- 遺産分割協議
- 不動産の名義変更
- 預貯金の解約
連絡が取れない相続人がいる場合、
手続きが何年も止まることも珍しくありません。
トラブルを防ぐためにできること
① 生前に相続人を整理しておく
戸籍を確認し、誰が相続人になるのかを把握しておくことが重要です。
② 遺言書を作成する
遺言があることで、相続の方向性を明確に示すことができます。
※ただし、遺留分には注意が必要です(次のコラムで解説します)。
③ 専門家に早めに相談する
相続人調査や戸籍収集は、専門的で時間がかかります。
早めの相談が、後の負担を大きく減らします。
まとめ
相続は「家族の問題」ではなく、法律の問題です。
知らなかった事実があっても、相続は待ってくれません。
「うちは大丈夫」と思っている方こそ、一度整理しておくことが、
ご家族への思いやりにつながります。
