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2026-01-08

③「名義を変えていなかった不動産」ケース

「昔の実家の土地だから、そのままにしていました」
「特に困っていなかったので…」
この言葉も、相続のご相談でとても多く聞きます。

2024年4月から、不動産登記は「義務」になりました

2024年4月から、相続によって取得した不動産については、
相続が発生したことを知ってから3年以内に名義変更(相続登記)をしないと、
過料が科される可能性があるという制度が始まっています。

この義務化を知って、「田舎の土地の名義がそのままだけど大丈夫だろうか」と
ご相談に来られた方がいました。

お父様が亡くなって20年以上経ってからの相談

ご相談に来られたのは、お父様が亡くなってから20年以上が経過したあとでした。
資料を見せていただくと、対象となった不動産はお祖父様名義の土地でした。

  • 田んぼ
  • 雑種地
  • 筆数は多数

評価額としては合計で100万円前後。
一見すると「そこまで大変な相続には見えない」と感じる方も多いと思います。

問題は「時間」と「人数」でした

お祖父様が亡くなってから、すでに30年以上が経過していました。
お祖父様には子どもが8人。
そのうち5人はすでに亡くなっており、残る3人がご存命。
亡くなった5人については、その子ども(孫)が相続人になります。

結果として、相続人の数は合計20人になりました。

手続きは、ここから一気に複雑になります

この不動産を依頼者ご本人の名義にするためには、以下の手続きが必要になります。

  • 相続人20人全員の戸籍謄本を取得
  • 全員での遺産分割協議
  • 遺産分割協議書に全員の署名・実印
  • 全員の印鑑証明書

しかし、依頼者が連絡先も分からない相続人がほとんどでした。

人間関係と感情が、手続きを止める

依頼者の父が祖父の長男で、依頼者はその父の長男。
依頼者は不動産を一人で引き継ぎたいと考え、相続人に連絡を取り始めました。

やっと連絡が取れた中で、こんなことも起きました。

  • 孫(依頼者のいとこ)のうち2人から「印鑑証明書を取るために会社を休むので3万円欲しい」と言われ、支払った
  • 兄弟(依頼者の叔父)のうち1人は「あなたのお父さんと仲が悪かったから絶対に印鑑を押したくない」と拒否
  • 別の1人(依頼者の叔母)は施設に入っており、認知症で成年後見人を立てる必要があったが、その息子さんが「そんな面倒なことはしたくない」と協力を拒否

結果、この相続は進まなくなりました

話し合いはまとまらず、任意での遺産分割は不可能に。
最終的に、この案件は調停手続きに進むことになりました。

評価額は高くない土地でも、時間が経てば経つほど、

  • 相続人が増え
  • 関係性が分からなくなり
  • 感情が絡み

「進めたくても進められない相続」になってしまうのです。

もっと早く相談していただければ…

もし、

  • お父様が亡くなったとき
  • あるいは、義務化が始まる前

どこかのタイミングでご相談いただいていれば、

  • 相続人が少ないうちに整理できた
  • 調停まで進まずに済んだ
  • 負担も時間も、ここまで大きくならなかった

可能性は十分にありました。

最後に

相続登記の義務化は、「今すぐ困っていない人」ほど影響を受けやすい制度です。
2024年4月以前に亡くなった方の名義変更は、2027年3月までに手続きが必要です。

特に、次のような方は要注意です。

  • 昔の名義のままの土地
  • 価値が低いからと放置している不動産
  • 相続人が多くなりそうな家系

こうした心当たりがある方は、問題が大きくなる前に一度、状況を整理しておくことをおすすめします。
相続は、時間が経つほど選択肢が減っていくのです。

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