コラム

  • HOME
  • コラム
  • もっと早く相談していただければ…と思うもの【3選】

2026-01-08

もっと早く相談していただければ…と思うもの【3選】

もっと早く相談していただければ…と思うもの【3選】
相続のご相談を受けていて、「もう少し早ければ…」と、胸がきゅっとなることがあります。
今日は、実際にあったご相談をもとに「もっと早く相談していただければ防げた問題」をお伝えします。①「仲が悪い兄弟がいる」ケース

三人兄弟、長男が亡くなったあとに起きたこと

三人兄弟の長男が亡くなりました。
ご相談に来られたのは、次男の方です。
兄弟三人とも子どもはおらず、相続人は兄弟三人になります。
ところが、長女とは昔から折り合いが悪く、ご両親が亡くなったときも葬儀には来ず、
長年、音信不通の状態でした。
数年前から、亡くなった長男が長女と連絡を取るようになり、生活の援助としてお金を渡していたそうです。
その後、長女は施設に入所。長男の葬儀にも姿を見せませんでした。


「兄の財産は、自分が全部相続したい」


次男の方のお気持ちは、
• ずっと兄のそばにいたのは自分
• 何もしなかった長女に法定相続分だからといって半分渡るのは納得できない
• 兄も、きっと自分に全部残したかったはず
ということでしたので、まずはご長女の意見を伺い分割方法を話し合うようにとご案内しました。
次男が長女の施設に会いに行ったところ、すでに認知症になっていました。

ここから手続きが、進まなくなります
亡くなった人の遺言書がない場合、相続手続きを進めるには、相続人全員の意思確認が必要です。
しかし、認知症の状態では法律上の意思表示ができません。
そのため必要になるのが成年後見人の申立てです。
しかも今回は、相続税がかかるため、10ヶ月以内という期限も迫っています。
「急いで家庭裁判所に申立てをしなければならない」
でも――
成年後見人がついた場合、
相続は法定相続分どおりに進めるのが原則です。


つまり
👉 財産は 2分の1ずつ。
次男の方は、こう言われました。
「それなら、進めたくありません」
「納得できないんです」

もし、たった一つ違っていたら…
もし、亡くなったお兄さんが遺言書を書いてくれてさえいれば。
• 成年後見人を立てる必要もなく
• 相続割合を指定することができ
• 今のように、手続きが止まることもありませんでした
「兄は元気だった」(ご自宅での突然死でした)
「まさか、こんなことになるとは思わなかった」
そうおっしゃる方は、とても多いです。

相続は「人間関係」がそのまま出ます
相続は、書類の問題ではありません。
• 仲が悪い兄弟
• 疎遠な家族
• 誰か一人が我慢してきた関係
それらが、一気に表に出るのが相続です。
だからこそ、「まだ元気なうち」に「揉めそうな芽」を整理しておくことが
とても大切になります。

最後に
同じような状況で悩んでいる方、「うちは大丈夫かな…」と少しでも感じた方は、
問題が起きる前に、ぜひ一度ご相談ください。
一人で抱えず、まずはお話しをしてみてください。

 

相続や終活のこと、
ひとりで悩まずに。
「まず相談してみよう」から
始めませんか?

法律のこと、手続きのこと、そして“これから”のこと。
どんな小さなご相談でも構いません。
専門の女性行政書士が、あなたの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。
初回面談はオンライン30分までは無料で行っております。
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の一部については対面相談も可能です。
※相談料と交通費を別途負担いただきます。
カレンダー予約以外の人は、お問い合わせフォームよりご予約ください。